【事業に役立つ特許権の取得】

現在お持ちの特許権利益はどれほど事業に役立っていますか?

特許権はいわば未来に対する投資なので、未来が誰にも分からない以上、ある程度の数で出願することは止むを得ません。
しかし会社の事業としての方向性はどこの会社様も必ず持っておられるはずです。

弁理士は代理人である以上、特許を御社の方向性に沿った形で出願する必要があります。(知財戦略)

特許権を取得するだけでなく、事業に役立ち利益が出せる特許権取得を目指します。

 

【ふくら国際特許事務所の強み】

✔弁理士とエンジニア両方の視点から積極的に提案致します。

  • 当事務所の最大の特徴弁理士が設計等も行う現役エンジニア
  • 最新の技術動向にも明るい
  • 技術的な理解力に自信があり!これまでのエンジニアとしての経験も生かし、弁理士としての視点を交えながら出願書類に盛り込む方がより良いと気づいた点は積極的に提案させて頂きます。

 

✔面談での聞き取りを基本とさせて頂きます。

事業に役立つ強い特許権を取得するためには発明という無体物を的確に把握することが第一の条件です。
的確な発明の把握には発明者から直接ヒアリングさせていただく事に優るものはありません。
そのため可能な限り発明者様との面談を基本とさせていただきます。

  • 発明者との意思疎通がスムースになります。
  • 試作品・図面・イラスト・メモ等も可能な範囲でお見せください。

面談での聞き取りを行った結果として、発明者の負担を減らし、かつ強い特許権の取得につながります。

✔特殊技術用語は基本的に使用しません。

従来、特許出願の明細書で使用されてきた特許技術用語(連通、回動等)は、複数の意味を持つ言葉を一つの言葉で言い表す事ができるという便利な点もあります。

しかしマイナス点もあります。

  • 他言語へ翻訳する際に翻訳の正確性を損なう大きな要因となる
  • 権利範囲の解釈違いの原因ともなる

基本的に特許技術用語は全て他の一般的な技術用語で代替可能です。

そのため当事務所で理解のし易さや正確性を優先し、特許技術用語は使用しません。

当事務所ではわかりやすく、かつ権利範囲を巡って解釈の違いが起きにくい特許出願書類を目指します。

✔図面は内製です。

これまで特許出願を依頼された方の中には、特許請求の範囲の記載と、図面の内容のピントがどうも合っていないという経験をされた方もいると思います。
この原因の多くは明細書を作成する人と、図面を作成する人が異なっている点にあります。

当事務所では弁理士が現役エンジニアであり、図面作成も弁理士が行います。
また図面を特許請求の範囲の起案前に作成します。

これにより図面を参照しながら正確性・権利範囲の網羅性で優れた特許請求の範囲を作成します。

✔いわゆるチャレンジクレーム(「ダメもと」の特許出願)は行いません。

平成18年法改正のシフト補正の禁止により、発明の単一性の審査基準も改正されました。
改正の結果、従来の「ダメもと」で作成するチャレンジクレームはサブクレームとの発明の単一性がないと判断され、拒絶理由通知への対応を困難にしている例が散見されます。

当事務所では、チャレンジクレームはその名の通り成算の低いチャレンジであるとして、作成はしません。
できるだけ審査段階で対応しやすいクレームを作成することがクライアントの利益につながると考えます。

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